1997-05-29 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
ヨーロッパなんかもう百年前からほとんど準則主義でありまして、スイス民法なんかは自由設立主義だなんとも言われているわけですね。 ですから、私どもは、今回の法案を出すに当たって、民法三十四条の公益主義の呪縛から離れました。
ヨーロッパなんかもう百年前からほとんど準則主義でありまして、スイス民法なんかは自由設立主義だなんとも言われているわけですね。 ですから、私どもは、今回の法案を出すに当たって、民法三十四条の公益主義の呪縛から離れました。
スイスにはスイス民法典の中の階層所有権についての規定がございます。それから、フランスには一九六五年の建物不動産の区分所有規制を確定するための法律というのがございます。それから、アメリカでございますが、一九七七年の統一共同所有不動産法、いわゆるモデル法でございますが、こういうものがございます。
スイス民法などではそうでなくて、一般的に権利を取得するという考え方に立っておるんじゃないですか。そうすると、その三つだけに限定をしたということによって胎児が不利益をこうむるということはありませんか。
ということで十分ではなかろうかと思うわけで、スイス民法のように心身に障害のある者や教育を受け終わっていない子に対しては余分に相続をさせるというような立法を新たにこの際提案されているのなら、それは別でございますけれども、先ほど来内藤参考人も御指摘になりましたように、現在ここに新しく入れられましたような事情は「その他一切の事情」ということで考慮されて審判や調停が運用されている状況にかんがみますと、このような
それからパキスタンに一夫多妻を認めておりますが、トルコはすでに一九二〇年ごろにスイス民法を輸入しまして、一夫一婦にしました。それから中国は孫逸仙の革命の後はしばらく民律草案という清朝の末期にできた草案を使っておりまして、これは一夫多妻を認めておりましたが、民国五年でしたか、中華民国民法を作ったときにはやはりスイス民法を手本にして一夫一婦にしてました。
スイス民法等において、若干これがありますけれども、しかしそれをわれわれはあえて外國法にあるがゆえにこれを受けてまねをすべき必要は毫もないのであります。
そこでスイス民法の例及び米國におきましてもそういう例が非常にあるのでありますが、要するに婚姻によつて一人前に成年者となつたものとみなすという七百五十三條の規定を置くということがどうしても必要であろうということになりまして、そうなると、それに相対應して一人前にふさわしい能力、思慮分別のある者が婚姻するという裏付けのあることも必要であるということで、少しく現在の婚姻年齢を引上げて然るべきではないか。
この点についてスイス民法等は意見が不一致のときは父の意見で決めるということになつておりますが、それはむしろ却つて適当ではないというので、意見の不一致のようなこともあるかもしれませんが、そこは夫婦間の父母の間の適当な処理に任すという意味で、「父母が共同してこれを行う」というだけにいたしまして、ただ「父母の一方が親権を行うことができないとき」、事実上不可能であるとか或いは親権或いは管理権が喪失しておるような
これはスイス民法でありまするとか、米國の民法等にその立法例が多数ありますので、現在未成年であるというために、親権或いは後見というふうな問題が起きいろいろ複雑な法律関係があるのを廃めて、婚姻すれば成年にみなすという主義を採つたのであります。 次に七百五十四條、これは現行法の七百九十二條と全然同じであります。 それから次に「夫婦財産制」であります。縁則は夫婦財産契約についての規定であります。
第一條の第二項は、この公共の福祉というのは、一般的に見てのことであるが、さてその権利の行使がいわゆる対人関係、債権者、債務者の間でありますとか、他の第三者との関係を見ますと、やはりそこに同時にそれは信義誠実の原則に基いて権利の行使並びに義務の履行をいたさなければならないということになりまして、この点はすでにスイス民法でありますとか、ドイツ民法にも明らかでありますように、大体これらの点は判例等におきましてももうすでに
○政府委員(奧野健一君) 國民並にまあ裁判官も、或いは又その他の行政官、或いは一般國民も、苟くも本法を解釈して適用する場合に、どう解釈すべきかというまあ基本を現わしたのでありまして、これは御承知のようにスイス民法等におきましても、法律の規定のない場合には、裁判官は自分が立法者となつた氣持で、そういう点はまあ解釈といいますが、むしろ裁判の際における立法というようなものを委ねておる。
ドイツ民法、スイス民法では養親と養子の結婚を禁止はしますが、ひとたびどの結婚が成立した上は、結婚は取り消さずにかえつて縁組を取り消すべきものとしております。 それから夫婦財産制に關連いたしまして、妻の無能力が取除かれ、夫と妻の平等が法律上徹底されて規定されておることは、妻にとつて實に輝やかしき誇らしい革命であります。
その次に広いのはスイスの民法でありますが、スイス民法には兄弟姉妹まではいつております。兄弟姉妹の間にも扶養義務を認めております。ほかのドイツとかフランスとかいう國の法律には、兄弟姉妹の間には扶養の義務を認めておりません。それからフランスの民法を見ますと、一親等の直系姻族はこれは扶養の範圍にはいつております。直系血族、配偶者のほかに、一親等の直系血族の間にも扶養の權利義務を認めておるのであります。
離婚原因にならんと、これが告訴ができないから、必ずこれを男についても離婚原因にするということ及び離婚について原因を與えておる者については、必らずその相手方について扶養の義務なり賠償の義務なりを負わせるということ、スイス民法なりドイツ民法のごとく、離婚原因の有責者は、必らず相手方を扶養する関係の規定を置くことが必要なのではないか。
第二は、これはドイツ民法とかスイス民法とかに規定がありますが、それは反面において當然權利の濫用になるのだ、信義誠實の原則に從わない權利の行使というものは、權利の濫用になるという考え方で、この法律においては權利の濫用を禁止しておる趣旨を表わしておるわけであります。
こういうふうにおつしやいましたが、この條項はただいま政府委員もおつしやいましたように、スイス民法の第二条第一項だと思いますが、その次には、オツヘンバール・ミスブラウフ・デス・レヒツハツト・カインレヒトシユツツ、明白なる權利の濫用は法律の保護を受けないということで、この權利の行使、義務の履行は信義と誠實にこれをなすと竝べてあるわけです。