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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1983-04-28 第98回国会 参議院 法務委員会 第5号

スイスにはスイス民法典の中の階層所有権についての規定がございます。それから、フランスには一九六五年の建物不動産区分所有規制を確定するための法律というのがございます。それから、アメリカでございますが、一九七七年の統一共同所有不動産法、いわゆるモデル法でございますが、こういうものがございます。  

中島一郎

1980-04-08 第91回国会 衆議院 法務委員会 第13号

ということで十分ではなかろうかと思うわけで、スイス民法のように心身に障害のある者や教育を受け終わっていない子に対しては余分に相続をさせるというような立法を新たにこの際提案されているのなら、それは別でございますけれども、先ほど来内藤参考人も御指摘になりましたように、現在ここに新しく入れられましたような事情は「その他一切の事情」ということで考慮されて審判や調停が運用されている状況にかんがみますと、このような

鍛冶千鶴子

1955-07-19 第22回国会 参議院 法務委員会 第18号

それからパキスタンに一夫多妻を認めておりますが、トルコはすでに一九二〇年ごろにスイス民法を輸入しまして、一夫一婦にしました。それから中国は孫逸仙革命の後はしばらく民律草案という清朝の末期にできた草案を使っておりまして、これは一夫多妻を認めておりましたが、民国五年でしたか、中華民国民法を作ったときにはやはりスイス民法を手本にして一夫一婦にしてました。

中川善之助

1947-10-04 第1回国会 参議院 司法委員会 第29号

そこでスイス民法の例及び米國におきましてもそういう例が非常にあるのでありますが、要するに婚姻によつて一人前に成年者なつたものとみなすという七百五十三條の規定を置くということがどうしても必要であろうということになりまして、そうなると、それに相対應して一人前にふさわしい能力、思慮分別のある者が婚姻するという裏付けのあることも必要であるということで、少しく現在の婚姻年齢を引上げて然るべきではないか。

奧野健一

1947-08-29 第1回国会 参議院 司法委員会 第20号

この点についてスイス民法等は意見不一致のときは父の意見で決めるということになつておりますが、それはむしろ却つて適当ではないというので、意見不一致のようなこともあるかもしれませんが、そこは夫婦間の父母の間の適当な処理に任すという意味で、「父母が共同してこれを行う」というだけにいたしまして、ただ「父母の一方が親権を行うことができないとき」、事実上不可能であるとか或いは親権或いは管理権が喪失しておるような

奧野健一

1947-08-28 第1回国会 参議院 司法委員会 第19号

これはスイス民法でありまするとか、米國民法等にその立法例が多数ありますので、現在未成年であるというために、親権或いは後見というふうな問題が起きいろいろ複雑な法律関係があるのを廃めて、婚姻すれば成年にみなすという主義を採つたのであります。  次に七百五十四條、これは現行法の七百九十二條と全然同じであります。  それから次に「夫婦財産制」であります。縁則夫婦財産契約についての規定であります。

奧野健一

1947-08-27 第1回国会 参議院 司法委員会 第18号

第一條の第二項は、この公共の福祉というのは、一般的に見てのことであるが、さてその権利行使がいわゆる対人関係債権者債務者の間でありますとか、他の第三者との関係を見ますと、やはりそこに同時にそれは信義誠実の原則に基いて権利行使並びに義務履行をいたさなければならないということになりまして、この点はすでにスイス民法でありますとか、ドイツ民法にも明らかでありますように、大体これらの点は判例等におきましてももうすでに

奧野健一

1947-08-27 第1回国会 参議院 司法委員会 第18号

政府委員奧野健一君) 國民並にまあ裁判官も、或いは又その他の行政官、或いは一般國民も、苟くも本法を解釈して適用する場合に、どう解釈すべきかというまあ基本を現わしたのでありまして、これは御承知のようにスイス民法等におきましても、法律規定のない場合には、裁判官は自分が立法者なつた氣持で、そういう点はまあ解釈といいますが、むしろ裁判の際における立法というようなものを委ねておる。

奧野健一

1947-08-21 第1回国会 衆議院 司法委員会公聴会 第2号

ドイツ民法スイス民法では養親と養子の結婚を禁止はしますが、ひとたびどの結婚が成立した上は、結婚は取り消さずにかえつて縁組を取り消すべきものとしております。  それから夫婦財産制に關連いたしまして、妻の無能力が取除かれ、夫と妻の平等が法律上徹底されて規定されておることは、妻にとつて實に輝やかしき誇らしい革命であります。

立石芳枝

1947-08-20 第1回国会 衆議院 司法委員会公聴会 第1号

その次に広いのはスイス民法でありますが、スイス民法には兄弟姉妹まではいつております。兄弟姉妹の間にも扶養義務を認めております。ほかのドイツとかフランスとかいう國の法律には、兄弟姉妹の間には扶養義務を認めておりません。それからフランス民法を見ますと、一親等の直系姻族はこれは扶養範圍にはいつております。直系血族配偶者のほかに、一親等の直系血族の間にも扶養權利義務を認めておるのであります。

永田菊四郎

1947-08-11 第1回国会 参議院 司法委員会 第11号

離婚原因にならんと、これが告訴ができないから、必ずこれを男についても離婚原因にするということ及び離婚について原因を與えておる者については、必らずその相手方について扶養義務なり賠償の義務なりを負わせるということ、スイス民法なりドイツ民法のごとく、離婚原因の有責者は、必らず相手方扶養する関係規定を置くことが必要なのではないか。

宮城實

1947-08-09 第1回国会 衆議院 司法委員会 第17号

こういうふうにおつしやいましたが、この條項はただいま政府委員もおつしやいましたように、スイス民法の第二条第一項だと思いますが、その次には、オツヘンバール・ミスブラウフ・デス・レヒツハツト・カインレヒトシユツツ、明白なる權利濫用法律の保護を受けないということで、この權利行使義務履行信義誠實にこれをなすと竝べてあるわけです。

河井榮藏

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